「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/09/26/16991.html
視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならないとする見解を示した。
よくこんな適当なことを公式見解として発表できますなあ。いつの間にそんな高度な技術を開発したんですかあ?
なお、YouTubeなどの動画共有サイトを視聴する際には、動画ファイルのキャッシュがPC内のHDDに一時的に保存される。
動画ファイルがキャッシュにあるってことは、つまりもうDLしてる訳なんですが。矛盾もいいとこだろ。
この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で
なんで知識が無いのに法改正しようとしてるんですか?中学生かお前は。